校則
1.理念
明治学園プライド(PRIDE)
- 【自主自律】 自ら考え、選び、行動する
- 【他者尊重】 多様な価値観を尊重する
- 【未来共創】 対話を通じて、より良い学校を創る
以上の三本柱が、日々の行動を考えるときの基準である。
2.最低限の決まり
- (1)制服を着用すること。私服での登校は認めない。
- (2)スマートフォンについて
中学生:所持は認めるが、学校に持ち込まない。
高校生:校舎内に持ち込まない。スマホロッカーに預ける。 - (3)推奨物品(カバン、サブバッグ、カーディガン、ベスト、コート、中学男子の白ポロシャツ)について
推奨品と同等の色・形・機能などを有する市販品も使用可とする。ただし、高価なものや華美なものは避ける。
特に、コートについては、推奨品と同等の色・形・機能などを有する市販品(ダウンジャケットやウインドブレーカー)も使用可とする。ただし、高価なものや華美なものは避ける。
3.はっきり文章に書かれていない部分について
一人ひとりが三本柱をもとに自ら考え、選び、行動する。
明治学園中学校 生徒会規約
第1章 総則
名称
第1条 本会は明治学園中学校生徒会と称する。
目的
第2条 本会は学園の教育精神に則り、会員の自主的精神を基とし指導教員の助言のもとに全会員が良き社会人への自己完成につとめ、かつ、明朗・堅実な学園を作ることを目的とする。
会員
第3条 本会は明治学園中学校全生徒をもって会員とする。
顧問
第4条 本会は教職員を顧問とする。
権限
第5条 学校のすべての責任は学校の管理者である学校長にある。従って生徒会自治の権限は、学校長の委託によるものであって、本会の役員の決定及びあらゆる自治活動は、学校長の承認のもとに行われる。
第2章 組織
第6条 本会は次の機関を設ける。
総会、各委員会、評議員会、本部役員会、部活動、学級会、選挙管理委員会、総務部会
第3章 総会
第7条 総会は全会員をもって構成し、本会運営の最高議決機関とする。
第4章 本部役員会
第8条 生徒会は次の本部役員をおく。
会長1名 副会長2名(会長・副会長3名に男女各1名を含む)書記2名(男女各1)
第9条 会長、副会長、書記
(1)会長は生徒会を代表する。総会、評議員会、各委員会の召集を行い会務全般を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が不在の時はこれを代行する。
(3)書記は総会その他の書記事務を行う。
(4)本部役員は必要に応じて、各委員長、総務及び部活動代表と個別的に協議することができる。
第10条 本部役員会は最高の執行機関として、評議員会の決定を執行する。
第11条 (1)本部役員の改選期間は11月とする。
(2)本部役員の任期は3月より翌年2月末までとする。
第5章 評議員会
第12条 評議員会は総会の代行議決機関とする。
第13条 評議員は本部役員、総務、各委員長、部活動代表をもって構成する。
第6章 総務部会
第14条 総務部会は、各学級選出の総務をもって構成し、評議員会の議決事項を包括的に行い、各委員会の活動を援助する。
第15条 (1)総務は各学期初めに学級より2名選出される。ただし、再選を妨げない。
(2)総務は各学級において、生徒会活動を執行統轄する。総務1名は、学級代表として、評議員会に出席し、議決に際しては、議決権を行使する。
第7章 各委員会
第16条 各委員会は各学級選出の委員をもって構成し、評議員会の議決事項を行う。
第17条 各委員会は次の委員会から成る。
体育委員会、風紀委員会、保健委員会、美化委員会、図書委員会、福祉委員会、ベルマーク委員会
第18条 (1)各委員会の委員長は各委員の互選により選出される。なお、任期は3月から翌年2月末とする。
(2)各委員長は、各委員会を統轄し、その責任を持つとともに評議員会に出席し、議決に際しては、議決権を行使する。
第19条 各委員会の委員は、各学期初めに学級より2名選出される。ただし再選を妨げない。なお、委員の中より副委員長及び書記を各2名選出する。
第8章 部活動
第20条 部活動は、生徒の心身の健全な発達を助け、個性の伸長を図り、自立した一個人を育成することを目指す。同時に、同じ目的を持つ者同士が協力し合う過程を通じて、集団の一員としてその向上に寄与できる力を養うことを目的とする。
第21条 (1)文化部代表原則男女各1名及び運動部代表男女各1名は、各部部長の互選により選出される。
(2)上記の各部代表は、部活動を統轄し、その責任をもつとともに評議員会に出席し、議決に際しては議決権を行使する。
第9章 学級会
第22条 学級は、生徒会活動の基盤であり、生徒会に関する議案を審議し実行する。
第10章 会議
第23条 (1)総会は年1回開かれる。
(2)評議員会は必要に応じて開催される。
(3)各委員会は原則毎週1回開くこととする。
第24条 会議は、構成員の3分の2以上をもって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成による。
第25条 構成員の3分の2以上の要請があれば、会議を臨時に開き得る。
第11章 選挙
第26条 本校生徒会本部役員選挙は、選挙管理委員会規約による。
第12章 改正
第27条 本会規約の改正は、評議員会の3分の2以上の要請によって発議され、全会員の過半数の賛成をもって成立する。
中学校 選挙管理委員会規約
第1章 総則
第1条 この規則は明治学園中学校生徒会規約第26条に基づいて定める。
第2条 本部役員の選挙権は、全会員が有する。
第3条 会長の被選挙権は2年生が、書記の被選挙権は、1・2年生が有する。
第2章 選挙管理委員会
第4条 明治学園中学校生徒会本部役員選挙に関する仕事は、選挙管理委員会が行う。
第5条 選挙管理委員会は、1学期始めに構成され、次の委員会が決定されるまでその職務を行う。
第6条 選挙管理委員は、各学級1名公選によって選出される。
第7条 この会には、委員の互選により次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 2名(男女各1)
書記 2名(男女各1)
第8条 この会は次のことを行う。
①選挙の告示
②立候補受付
③推薦者名簿受付
④候補者提出のポスター検閲
⑤立会演説会の主催
⑥選挙人名簿の作成
⑦投票の準備及び管理
⑧開票及び開票結果の発表
⑨その他選挙に関する一切の事柄
第9条 この会の召集は、4月に生徒会長が行う。
第10条 本部役員の選挙告示は、10月下旬とし、選挙は11月中旬に行う。
第11条 委員の任期は1年とする。
第3章 立候補者
第12条 本部役員候補者は、会長選挙、書記選挙のいずれかに自由に立候補できる。また第1・2学年の各学級より候補者を推薦することもできる。ただし会長は2年生に限る。
第13条 本部役員候補者は、選挙の1週間前までに、生徒20名以上の推薦者名簿を、選挙管理委員会に提出しなければならない。
第14条 選挙管理委員が立候補する場合は、その任をやめる。
第4章 選挙運動
第15条 選挙運動は告示された日から選挙の前日まで行う。
第16条 選挙運動は授業に差し支えない程度で行い学校内に限る。ポスターは選挙管理委員会指定の場所に掲示する。
第17条 運動員は候補者1人につき3人以内とし、選挙管理委員会に届け出る。
第18条 立会演説会において候補者及び推薦者1名は演説を行う。
第19条 選挙管理委員会で認めた以外の選挙運動はすべて違反となり、その立候補者は被選挙権を失う。
第20条 選挙管理委員は選挙運動をすることができない。
第5章 投票及び開票
第21条 投票は選挙管理委員会の立会のもとで行う。
第22条 投票はすべて単記無記名とする。
第23条 次の場合はすべて無効とする。
①選挙管理委員会で決められた記号以外をつけた場合
②判読できない場合
③決められた人数より多くつけた場合
④決められた用紙を使用しない場合
⑤その他選挙管理委員会が無効と認めた場合
第24条 開票は選挙管理委員会が各候補者の運動員1名の立会のもとで行う。
第6章 当選
第25条 生徒会規約第8条に基づき、最高得票者より順に定員数までを当選とする。
第26条 会長選挙の次点者は副会長に当選したものとする。
第27条 選挙の日から、その年度の第3学期末までに本部役員に欠員が生じた場合には、その選挙における次点者をくり上げて当選者とする。
第28条 第27条の規定の期間以降、会長に欠員が生じた場合には、すみやかに会員の投票によって副会長2名の中から会長を定める。
第29条 第27条の規定の期間以降、副会長及び書記に欠員が生じた場合には、すみやかに補欠選挙を行う。
第30条 当選を定めるにあたって、得票数が同じであるときは、すみやかに決選投票を行い得票数の多い者を当選とする。
第7章 補則
第31条 委員長に欠員が生じた場合は副委員長がその任を代行する。
第32条 その他細部については選挙管理委員会で定める。
明治学園高等学校 生徒会規約
第1章 総則
第1条(名称)本会は明治学園高等学校生徒会と称する。
第2条(目的)本会は学園の教育精神に則り、会員の自主的精神を基として発足し、教員の助言のもとに全会員が良き社会人への自己完成につとめ、かつ明朗、堅実な学園を作ることを目的とする。
第3条(会員)本会は明治学園高等学校全生徒をもって会員とする。
第4条(会員の権利)
1 会員は全て本会の活動に積極的に参加する権利を有する。
2 会員は本会の運営について意見を述べる権利を有する。
第5条(会員の義務)
1 会員は全て本会の一員たる誇りを持って、本会の健全な発展に寄与しなければならない。
2 会員は本会の議決事項に服さねばならない。
第6条(顧問)本会は教員を顧問とする。
第7条(本会の権限)本会は学校長から委嘱された次の範囲内の権限を有する。従って本会の全ての決議及びその執行は会長を通じて学校長に報告し、その承認を得なければならない。
1 学園教育目標達成に努力することに関する事項
2 学園生徒心得を遵守させることに関する事項
3 本会の規約制定及び改正に関する事項
第2章 組織
第8条 本会に次の機関を置く。
1 議決機関
(1)生徒総会
(2)評議委員会
(3)学級会
2 執行機関
(1)執行部会
(2)委員長会
(3)専門委員会
1.学級委員会
2.文化・福祉委員会
3.体育委員会
4.美化委員会
5.風紀委員会
6.図書委員会
7.保健委員会
3 部活動機関
(1)部活動部長会
(2)各部
4 選挙管理委員会
第9条 第8条で定めた機関は次の役割を果たす。
1 議決機関
(1)生徒総会は本会の最高の議決機関とする。
(2)評議委員会は生徒総会に次ぐ議決機関とする。
(3)学級会は本会の基盤であり、健全な自主活動を行う。
2 執行機関
(1)執行部は本会運営の中枢機関であって、本会全般の円滑な運営をはかり、専門委員会を統轄する。
(2)委員長会は各専門委員会の目的達成をはかり、本会の執行機関の運営を円滑にするために設ける。
(3)各専門委員会は学級会から提出された意見をもとに計画立案する。
3 部活動機関
(1)部活動部長会は、各部相互の連絡をとり、各部の向上をはかる場とする。
(2)部活動は第5章による。
第3章 構成
第10条 第2章で定めた機関は、次の役員、委員をもってこれを構成する。
1 議決機関
(1)生徒総会は全会員をもって構成する。
(2)評議委員会は各学級より選出された2名の評議委員をもって構成し、委員の任期は1年とする。
(3)学級会は各学級の人員をもって構成する。
2 執行機関
(1)執行部は、校内選挙によって選出された会長1名、副会長1名、執行部員2年3名・1年3名ずつをもってこれを構成し、任期は1年とする。
会長 本会を代表し、生徒総会及び評議委員会、各専門委員会、部活動部長会を召集し、委員長会、執行部会を主宰して、会務を総轄する。
副会長 会長を補佐し、会長が不在の時は、その会務を代行する。
執行部員 執行部会に出席し、その職務を遂行する。
(2)委員長会は執行部及び各専門委員長をもってこれを構成する。
(3)各専門委員会は各学級から選出された2名の委員をもってこれを構成し、正副委員長各1名、書記2名を互選し、2期制とする。ただし、委員長の任期は1年間とする。
3 部活動機関
(1)部活動部長会は、文化部・運動部すべての部長をもって構成し、責任者を文化部・運動部各1名互選する。
第4章 運営
第11条
1 生徒総会
(1)定期総会は年1回会長が召集する。その議題は執行部活動方針案の承認とする。
(2)臨時総会は、次の場合会長がこれを召集する。
・会長が必要と認めた場合
・評議委員会が召集要求の決議をした場合
・全会員の1/5以上の召集要求があった場合。
(3)何れの総会も議長は、評議委員会の議長がこれにあたる。
(4)生徒総会は、全会員の3/4以上の出席者によって成立し、その議決は出席者の過半数を要する。ただし、本規約改正の場合は第7章第16条による。
2 評議委員会
(1)評議委員会は会長がこれを召集し、常会は毎月1回開くことを原則とする。尚、次の場合は臨時に開くことができる。
・会長が必要と認めた場合
・評議委員の1/6の要求があり、議長がこれを必要と認めた場合。
(2)評議委員会は次の事項を審議決定する。
・執行部提案の一切の事項
・各学級会提案の一切の事項
・前年度決算の報告
・新年度予算の承認
・その他生徒会に関係ある事項
(3)評議委員会は正副議長及び書記2名を常置する。正副議長は評議委員の互選とし、書記は議長の指名によるものとする。
3 執行部
執行部会は会長が主宰し、少なくとも週1回会合を開く。
4 委員長会
(1)委員長会は会長が主宰し、原則として週1回開く。
(2)委員長会は各委員会及び執行部の活動状況の報告の場及び各委員会相互の連絡の場とする。又、必要に応じて本会の執行機関を円滑に進めるための協議の場とする。
5 専門委員会
専門委員会は週1回開く。
(1)学級委員会 各学級の学級委員をもって構成し、話し合いにより、各学級とのつながりをより親密なものにし、互いの学級の向上発展をはかる。
(2)文化・福祉委員会 各学級の文化・福祉委員をもって構成し、文化・福祉活動に関する諸事項に協力する。
(3)体育委員会 各学級の体育委員をもって構成し、体育に関する諸事項に協力する。
(4)美化委員会 各学級の美化委員をもって構成し、整美・清掃・美化に関する諸事項に協力する。
(5)風紀委員会 各学級の風紀委員をもって構成し、風紀・校外生活に関する諸事項に協力する。
(6)図書委員会 各学級の図書委員をもって構成し、司書教諭のもとに、図書館の目的達成のために必要な仕事を行い、読書向上につとめる。
(7)保健委員会 各学級の保健委員をもって構成し、保健・衛生に関する諸事項に協力する。
6 部活動部長会
(1)部活動部長会は、各部の代表者である部長をもって構成し、各部の向上、発達を目標とし、活動全般の企画運営にあたる。
(2)部活動部長会議には、議長・副議長を置くものとする。
(3)部活動部長会議は中学・高校生徒会執行部、中学・高校各部部長で構成する。
(4)部活動部長会議は原則1ヶ月に1回実施する。ただし、必要に応じて文化部部長のみ、又は運動部部長のみを臨時に召集することができる。
第12条
1 全ての会合は構成人員の2/3以上の出席をもって成立する。ただし、生徒総会は第11条1-(4)による。
2 全ての会合は出席人員の過半数によって議決する。ただし、本規約改正の場合の総会は第16条による。
3 各会合で欠員を生じた場合は、そのクラスより新たに後任を選び任期は前任者の残任期間とする。
4 特別委員会は、執行部が原案を作成し、評議委員会で必要と認められた場合に設置し、仕事の終了とともに解散する。
第5章 部活動
第13条(目的)部活動は、生徒の心身の健全な発達を助け、個性の伸長を図り、自立した一個人を育成することを目指す。同時に、同じ目的を持つ者同士が協力し合う過程を通じて、集団の一員としてその向上に寄与できる力を養うことを目的とする。
第14条 設置する部は部活動規定による。
第6章 選挙管理委員会
第15条
1 選挙管理委員会は本会で行うすべての選挙を選挙規定により実施する。
2 選挙管理委員会は各学級より選出された2名の委員をもって構成し、正副委員長各1名、書記2名を互選する。任期は1年とし必要に応じて会長が召集する。
3 選挙の際は立候補者名簿を作り、選挙前に全会員に発表しなければならない。また選挙の公正をはかり、選挙場の管理をし開票結果は直ちに校長に報告し、全会員に告示発表する。
第7章 改正
第16条 本規約改正は、評議委員会で発議し、生徒総会において議決する。
この場合の生徒総会の議決は出席者の2/3以上とする。
第8章 補則
第17条 本規約は、昭和51年4月8日より施行する。
生徒会選挙規定
第1章 総則
第1条 本規定は生徒会規約に基づき、会長、副会長及び執行部員、評議委員会委員、選挙管理委員会委員、及び各専門委員会委員の選挙(以下生徒会選挙という)を公正かつ円滑に行うことを目的とする。
第2条 本規定は生徒会選挙に関する事項を規定する。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員は選挙に関する事務一切を処理する。
第4条 選挙管理委員会は各学級から2名ずつ選出された選挙管理委員により構成される。
第5条 選挙管理委員会は選挙管理委員の互選により正副委員長各1名、書記2名を選出する。
選挙管理委員長は選挙管理委員会の行うすべての事務の総責任者となる。
第6条 選挙管理委員の任期は1年とする。但し生徒会選挙に立候補する場合は選挙管理委員を辞任しなければならない。この場合には、ただちに欠員を補わなければならない。
第7条 選挙管理委員は選挙運動を行うことはできない。
第3章 会長及び副会長選挙
第8条 会長、副会長の選挙は生徒会規約に基づき毎年1回行うものとする。但し欠員が生じた場合には、本選挙における落選者が2名以上の場合は、次点を繰り上げ当選とし、1名の場合には信任投票を行う。
第9条 選挙権を有するものは本会会員であるものとする。
第10条 会長の被選挙権は2年生、副会長の被選挙権は1、2年生が有する。
第11条 選挙を行う場合、選挙管理委員会は選挙告示しなければならない。
第12条 選挙の立候補受付期間は選挙告示より6日間とする。立候補者無き場合は3日間延長する。
第13条 第10条の資格を有するものは告示の日より指定された日時内に選挙管理委員会に定められた用紙を用いて届出を行えば立候補を認められる。
第14条 会長、副会長に同時に立候補することはできない。
第15条 選挙管理委員会は立候補者の届出を受理し、これを公示しなければならない。
第16条 立候補者は届出と同時に選挙運動を行うことができる。但し、その際は選挙運動細則に従う。
第17条 立候補者は選挙管理委員会より選挙用ポスター用紙(B4用紙2枚以内)を受ける。
第18条 立候補者は選挙管理委員会より配布を受けたポスター用紙に任意の意匠を施し、選挙管理委員会を通じ、生徒指導部の承認を受けて校内に掲示することができる。
第19条 選挙運動に際し、他人を不当に攻撃してはならない。
第20条 選挙管理委員会は立会演説会を必ず1回以上開催し、立候補者の意見が全会員に発表されるようにしなければならない。この場合選挙管理委員会は全会員を召集する。
第4章 執行部員選挙
第21条 執行部員の選挙は毎年1回会長、副会長選挙終了後、ただちに行うものとする。但し欠員が生じた場合には、第8条に準ずる。
第22条 選挙権を有するものは本会会員であるものとする。
第23条 被選挙権は1、2年生が有する。
第24条 第11条と同じ
第25条 第12条と同じ
第26条 第13条と同じ
第27条 第15条と同じ
第28条 第16条と同じ
第29条 第17条と同じ
第30条 第18条と同じ
第31条 第19条と同じ
第32条 第20条と同じ
第5章 投票及び開票
第33条 投票は単記無記名制(敬称は略する)とする。
第34条 公欠のため当日投票できない者は不在投票を認める。不在投票を行う者は投票前日迄に選挙管理委員会に届出なければならない。代理投票はこれを認めない。
第35条 次の各項に該当するものは無効とする。
①33条の規定に反するもの
②正規の用紙を用いてないもの
③選挙管理委員会の指示通り記入していないもの
④2人以上に記号を記したもの
⑤記入事項が判明しがたいもの
⑥白紙
⑦その他、選挙管理委員会が無効と認めたもの
第36条 投票及び開票場の指定、開票立会人の指定は選挙管理委員会が行う。
第37条 第12条、第25条に基づく受付の最終日まで立候補者が定足数と同数の場合は信任投票を行う。この場合信任が有効票の過半数のとき当選する。
第38条 開票は投票後ただちに開票立会人のもとに選挙管理委員会が行う。但し開票は公開とする。
第6章 当選の決定
第39条 有効投票数が投票総数の2/3に満たない時の投票は無効とする。
第40条 会長、副会長選は有効投票の最多得票者を当選とする。
第41条
①会長、副会長選挙において最多得票者の票数が同数の場合、最多得票者を被選挙人として、3日間の選挙運動の後、再投票する。
②執行部員選挙において、得票数上位3者によって執行部員が決定できない場合は、得票数が同数の候補者を被選挙人として、3日間の選挙運動の後再投票を行う。
③37条に定める信任投票で立候補者が不信任された場合、選挙管理委員会にて対策を講ずる。
第42条 選挙管理委員会は開票録を作り、開票の経過に関する事項を記録する。なお、これは執行部において3年間保存するものとする。
第43条 開票の結果はただちに学校長に報告し、全会員に告示発表する。
第7章 選挙管理委員及び各専門委員の選出
第44条 選挙管理委員会委員の選出に際しては、学級担任が学級の中から立候補を募り、挙手によって選出する。ただし定数に満たない場合は推薦を認める。
第45条 選挙管理委員は、評議委員会委員、各専門委員会委員の選出に際して、学級の中から立候補を募り、挙手によって選出する。ただし定数に満たない場合は推薦を認める。
第46条 2期制の専門委員会の後期委員の選出に際して前期と同一委員に推薦された場合は、それを拒否できる。
第8章 リコール
第47条
①会長、副会長及び執行委員に対して、生徒会員の1/2以上の署名によるリコール要求があるときは、生徒会会長は臨時生徒総会を召集しなければならない。
②前項の臨時生徒総会は全会員の2/3以上の出席によって成立し、出席者の3/4以上の賛成があれば、リコールは成立する。
第48条
①評議委員会委員、選挙管理委員会委員、各専門委員会委員に対して学級員の1/2以上の署名によるリコール要求があるとき、選挙管理委員は臨時学級会を開催しなければならない。
②前項の臨時学級会は学級員の9/10以上の出席によって成立し、出席者の3/4以上の賛成があればリコールは成立する。
保健室利用について
1.利用時間
平日8時30分~16時30分
2.保健室で処置を受ける場合は、学年・クラス・氏名を伝え、原因や症状などを申し出る。処置後、その経過を養護教諭に報告すること。休養は原則2時間以内とする。
3.時間外及び養護教諭不在の時は、担任または関係の先生に連絡する。
4.学校管理下(登下校中、部活動、宿泊研修等)の傷病で医療を受けた場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターへ申請することができるので、担任または養護教諭に連絡をする。
5.臨床心理士によるカウンセリングの実施について通信が配付されるので,希望者は、希望日時を担任に提出する。