創立110周年記念事業募金のお願い(募集期間 2019年6月~2024年5月)
明治学園は、2020年に創立110周年を迎えます。また、コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会創立者である聖マルグリット・ブールジョアの生誕400年を迎えます。この節目に、学園として記念事業を行いもう一度明治学園の教育理念、学園の精神を見つめ新たな一歩を踏み出そうと考え、この創立110周年記念事業を計画しました。
創立110周年記念事業の1点目は、卒業生・在校生・職員が明治学園の精神を共感、共有できる場所である講堂のステージ改修を予定しております。具体的には、緞帳(どんちょう)のクリーニング(修理)、暗幕の取替、床階段の研磨・張替等です。
創立110周年記念事業の2点目は、文部科学省から2020年度以降順次全面実施される新学習指導要領の実施を見据え、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用とICT教育に必要な環境整備の計画です。
明治学園では、昨年から小学校段階で電子黒板やタブレットを使用したプログラミング教育を導入しております。中学校・高等学校においても電子黒板や超高速インターネット、無線LANの整備等のICT環境整備について2019年度~2023年度の5カ年で計画し、より一層の教育環境の充実を計画していますが、これらの整備には多額の資金を必要とします。
つきましては、この趣旨にご理解とご賛同を頂き、創立110周年記念事業募金にご支援ご協力を賜われればありがたく存じます。
明治学園創立110周年記念事業内容
講堂ステージの改修
ICT教育の拡充
講堂内壁画
明治学園110年のあゆみ
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- 1910 (明治43年)
- 安川敬一郎、松本健次郎両氏により明治専門学校(現・九州工業大学)附属尋常小学校として現校地に開校 当初の児童数 計23名(男子17、女子6)、教師1名
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- 1911 (明治44年)
- 私立明治尋常小学校として独立
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- 1921 (大正10年)
- 明治専門学校の文部省移管に伴い、小学校の設置法人名が財団法人 明治学園となり、明治専門学校と完全分離
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- 1936 (昭和11年)
- 創立者 安川敬一郎氏の遺徳を称え、撫松講堂を建設
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- 1942 (昭和17年)
- 国民学校令に基づき、校名が明治学園となる
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- 1947 (昭和22年)
- 学制改革により、校名が明治学園小学校となる
明治学園中学校を併設
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- 1949 (昭和24年)
- コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会に経営移管
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- 1950 (昭和25年)
- 明治学園高等学校(女子)を併設
中学校、高等学校校舎 第1期建設
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- 1951 (昭和26年)
- 学校法人 明治学園に組織変更
マルグリット・ブールジョワ列福記念体育館 建設
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- 1952 (昭和27年)
- 中学校、高等学校校舎 第2期建設
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- 1959 (昭和34年)
- 小学校校舎 建設
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- 1960 (昭和35年)
- 創立50周年記念式典
記念図書館 建設
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- 1961 (昭和36年)
- 管理館 建設
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- 1963 (昭和38年)
- 中高体育館 建設
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- 1970 (昭和45年)
- 創立60周年記念式典
記念講堂、特別教室、中学女子校舎 建設
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- 1973 (昭和48年)
- 総合体育館 建設
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- 1980 (昭和55年)
- 創立70周年記念式典
記念図書館、中学校男子校舎、高校校舎A棟 建設
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- 1982 (昭和57年)
- マルグリット・ブールジョワ 列聖される
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- 1984 (昭和59年)
- マルグリット・ブールジョワ列聖記念像 建立
小学校体育館 建設
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- 1990 (平成2年)
- 創立80周年記念式典
80周年記念体育館 建設
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- 1992 (平成4年)
- 高等学校 男子受け入れを開始
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- 1994 (平成6年)
- 高等学校校舎B棟 建設
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- 1995 (平成7年)
- 大運動場用地(1,562坪)購入
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- 1996 (平成8年)
- 大運動場 祝福式
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- 2000 (平成12年)
- 創立90周年記念式典
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- 2002 (平成14年)
- 明治学園グラウンド 用地購入、祝福式
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- 2008 (平成20年)
- 福島市の姉妹校 桜の聖母学院と法人合併により、設置法人名が学校法人 コングレガシオン・ド・ノートルダムとなる
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- 2010 (平成22年)
- 創立100周年記念式典
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- 2016 (平成28年)
- カフェテリア建設、祝福式
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- 2017 (平成29年)
- 学園内全館 耐震リニューアル工事完了
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- 2020 (令和2年)
- 創立110周年
聖マルグリット・ブールジョワ生誕400周年
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- 2023 (令和5年)
- 法人分離により「学校法人 明治学園」となる。
募金方法について
募金概要
- 募金名称
- 創立110周年記念事業募金
- 募集目的
- 施設設備の充実
- 募金対象
- 個人、企業・法人
- 事業費見込額
- 2億円
- 募金目標額
- 1億6千万円
(個人:6千万円 企業・法人:1億円)
- 募集期間
- 2019年6月~2024年5月(5年間)
お申し込みについて
- 個人の方
- 1口 3万円
- 企業・法人の方
- 1口 5万円
※できましたら1口以上のご協力をお願いいたします。
お申し込み方法
- 個人の方
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下記の振込用紙に必要事項を記載の上、金融機関の窓口へご提出ください。
なお、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行での振込手数料は不要です。
- 企業・法人の方
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ご連絡をいただければ、こちらから書類をお送り致します。
- ご連絡先
- 学園募金係
TEL:093-881-2861
寄付手続きのご案内
個人の皆様へ
お申込みから確定申告までの流れ
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STEP
- 寄付金額を決める
- 個人様の場合、1口3万円からお願いしております。できましたら1口以上のご協力をお願いいたします。
※1口でも、また1口未満の寄付金もありがたくお受けさせていただきます。
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STEP
- 寄付をする
- 金融機関からご寄付をお願いいたします。
振込用紙はこちら
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STEP
- お礼状を受け取る
- ご入金が確認できましたら、本学園からお礼状をお送りします。
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STEP
- 確定申告をする
- 毎年2月末頃に、確定申告に必要な書類をお送りします。
(1)所得税の控除
(2)住民税の控除
※詳しくは下記をご確認ください。
税制上の優遇措置のご案内
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所得税の控除
確定申告の際、「税額控除制度」または「所得控除制度」の2つの制度からいずれか有利な方を選択することができます。
- 税額控除制度小口寄付の減税効果が大きくなる
- 寄付金額から2,000円(税額控除額)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
(寄付金額※1 - 2,000円)× 40% = 寄付金控除額※2- 所得控除制度所得税率が高い高所得者の減税効果が大きくなる。
- 寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度です。所得控除後、所得金額に応じた税率をかけて税額を算出します。
(寄付金額※1 - 2,000円)× 所得税率※3 = 寄付金控除額※2※1.控除となる寄付金額は、その年の総所得金額などの40%が上限となります。
※2.寄付金控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
※3.所得税率は、課税所得によって5%〜45%の範囲で変動します。
年収
(所得税率)300万円
(10%)500万円
(20%)700万円
(23%)1000万円
(33%)税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 寄付金額 1万円 3,200 800 3200 1,600 3,200 1,840 3,200 2,640 5万円 19,200 4,800 19,200 9,600 19,200 11,040 19,200 15,840 10万円 39,200 9,800 39,200 19,600 39,200 22,540 39,200 32,340 100万円 50,625 99,800 143,125 199,600 243,500 229,540 399,200 329,340 ※課税される所得金額は、便宜的に、所得金額(給与等の収入金額ー給与所得控除)から社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額(寄付金控除分を除く)を控除した金額としています。
※目安表の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額を計算しています。
※所得税の税率は、平成27年4月1日現在の法令によります。
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住民税の控除(本学園を条例で指定した地方公共団体のみ)
本学園は、福岡県および北九州市から指定を受けていますので、所得税の控除に加えて住民税控除の対象となります。
確定申告の際、住民税の寄付金控除をあわせて申告することで翌年度の住民税から控除されます。
詳細は、お住いの県・市町村へお問い合わせください。
企業・法人の皆様へ
お申込みから損金算入の手続きまでの流れ
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STEP
- 寄付金額を決める
- 企業・法人様の場合、1口5万円からお願いしております。できましたら1口以上のご協力をお願いいたします。
※1口でも、また1口未満の寄付金もありがたくお受けさせていただきます。
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STEP
- 寄付の意思を伝える
- 企業・法人様の払込みの流れを説明し、必要な書類を送付いたします。
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STEP
- 寄付をする
- 寄付方法は、受配者指定寄付金による方法となります。
※詳しくは下記をご確認ください。
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STEP
- 損金算入の手続きをする
- ご入金が確認できましたら、本学園から法人税の減税に必要な書類(証明書等)を送付いたしますので、お手続きください。
配給者指定寄付金寄付金の全額を損金に算入可能
受配者指定寄付金制度とは学校法人に対する法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団)が受け入れ、その後、同事業団から寄付者が指定した学校法人へ配布する制度です。寄付金を支出した事業年度において、所得の金額の計算上、全額損金に算入することができます。損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この「寄付金受領書」は、本学園を経由して送付いたします。
- 注意事項
- 事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。なお、当該決算期に損金処理をされる場合は、諸手続きの関係上、ご入金から受領書の発行まで約2〜3週間程度のお時間が必要ですので、当該決算日近くのご寄付のお申込みの場合はご注意ください。