明治学園 創立115周年記念事業へのご支援のお願い
明治学園は1910年(明治43年)に安川敬一郎氏、松本健次郎氏により創立され、115周年を迎えました。
これもひとえに地域社会の皆様、教育界・産業界の皆様、卒業生やそのご家族の皆様など、それぞれのお立場から多様なご支援をいただいている賜物と心から感謝申し上げます。
明治学園の基本理念は「児童生徒を社会の変革に寄与できる有能高潔な人に育て、卒業後も社会での活躍を支える」ことです。明治学園の良さは多様な文化を受け入れる寛容さと、その卒業生が多様な分野で活躍している実績であり、それを継続的に生み出してきた教育の仕組みです。児童生徒を人々のための人として社会の変革に寄与できる人に育て、また、卒業生による多様な人的ネットワークを活かし、在校生と卒業生の活躍を支えながら、サステナブルな社会の発展に寄与することを目指します。新しい明治学園は、豊かな人間性と学問への探究心を育むとともに、「児童生徒中心」「自主自律」「多様性の尊重」を基本姿勢とした教育ビジョンへと進化し、地域の教育・産業・行政の交流・連携拠点として地域社会のニーズに応える「ひらかれた学園」を目指し、変革していきます。
創立115周年記念事業として、児童生徒が安心して学び、健やかに成長できるように、今後3か年をかけて以下の環境整備、充実を進めてまいりたいと考えております。
寄付金の使用用途・方針
- 明治学園 重点取り組み
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- 体育館の空調設備整備(小・中・高合わせて2億円)
- 学園ロータリー整備・改修(860万円)
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スクールバス導入(車両費 1台2,300万円)
現在、在校生の多くのご家庭が自家用車の送迎で学園ロータリーを利用しています。取り組み②および③の実施により、学園周辺の渋滞緩和と、特に児童の通学支援を目指しております。なお、取り組み③のスクールバスは、中高生の部活動遠征支援への活用も視野にいれています。
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小学校インターナショナルコース開設に伴う学園施設整備費(初期費 当年度2,500万円)
インターナショナルコースでは、英語で学ぶ環境を通じて、実践的な英語力を養うとともに、国際的な視野を広げ、多様な価値観を尊重する力を育みます。異文化の中で主体的に行動し、リーダーシップを発揮できる人の育成を目指します。
明治学園115年のあゆみ
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明治43年頃校舎 -
修道会に経営移管 -
小学校校舎 -
60周年記念講堂 -
80周年記念体育館 -
カフェテリア建設
募金方法について
お申し込み方法
- 個人の方
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下記の振込用紙に必要事項を記載の上、金融機関の窓口へご提出ください。
なお、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行での振込手数料は不要です。
- 企業・法人の方
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1.受配者指定寄付金
ご連絡をいただければ、こちらから書類をお送り致します。
- ご連絡先
- 学園寄付担当
TEL: 093-881-2861
2.学校版ふるさと納税制度(企業版ふるさと納税)
企業版ふるさと納税を活用した私立学校支援事業
寄付手続きのご案内
個人の皆様へ
お申込みから確定申告までの流れ
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STEP
- 寄付金額を決める
- 個人様の場合、1口3万円からお願いしております。できましたら1口以上のご協力をお願いいたします。
※1口でも、また1口未満の寄付金もありがたくお受けさせていただきます。
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STEP
- 寄付をする
- 金融機関からご寄付をお願いいたします。
振込用紙はこちら
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STEP
- 確定申告に必要な書類を
受け取る - ご入金が確認できましたら、本学園から確定申告に必要な書類をお送りします。
(1)所得税の控除
(2)住民税の控除
※詳しくは下記をご確認ください。
- 確定申告に必要な書類を
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STEP
- 確定申告をする
税制上の優遇措置のご案内
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所得税の控除
確定申告の際、「税額控除制度」または「所得控除制度」の2つの制度からいずれか有利な方を選択することができます。
- 税額控除制度小口寄付の減税効果が大きくなる
- 寄付金額から2,000円(税額控除額)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
(寄付金額※1 - 2,000円)× 40% = 寄付金控除額※2- 所得控除制度所得税率が高い高所得者の減税効果が大きくなる。
- 寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度です。所得控除後、所得金額に応じた税率をかけて税額を算出します。
寄付金額※1 - 2,000円 = 所得控除額※1.控除となる寄付金額は、その年の総所得金額などの40%が上限となります。
※2.寄付金控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
年収
(所得税率)300万円
(10%)500万円
(20%)700万円
(23%)1000万円
(33%)税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 寄付金額 1万円 3,200 800 3200 1,600 3,200 1,840 3,200 2,640 5万円 19,200 4,800 19,200 9,600 19,200 11,040 19,200 15,840 10万円 39,200 9,800 39,200 19,600 39,200 22,540 39,200 32,340 100万円 50,625 99,800 143,125 199,600 243,500 229,540 399,200 329,340 ※課税される所得金額は、便宜的に、所得金額(給与等の収入金額ー給与所得控除)から社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額(寄付金控除分を除く)を控除した金額としています。
※目安表の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額を計算しています。
※所得税の税率は、平成27年4月1日現在の法令によります。
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住民税の控除(本学園を条例で指定した地方公共団体のみ)
本学園は、福岡県および北九州市から指定を受けていますので、所得税の控除に加えて住民税控除の対象となります。
確定申告の際、住民税の寄付金控除をあわせて申告することで翌年度の住民税から控除されます。
詳細は、お住いの県・市町村へお問い合わせください。
企業・法人の皆様へ
1.受配者指定寄付金
お申込みから損金算入の手続きまでの流れ
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STEP
- 寄付金額を決める
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STEP
- 寄付の意思を伝える
- 企業・法人様の払込みの流れを説明し、必要な書類を送付いたします。
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STEP
- 寄付をする
- 寄付方法は、受配者指定寄付金による方法となります。
※詳しくは下記をご確認ください。
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STEP
- 損金算入の手続きをする
- ご入金が確認できましたら、本学園から法人税の減税に必要な書類(証明書等)を送付いたしますので、お手続きください。
配給者指定寄付金の全額を損金に算入可能
受配者指定寄付金制度とは学校法人に対する法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団)が受け入れ、その後、同事業団から寄付者が指定した学校法人へ配布する制度です。寄付金を支出した事業年度において、所得の金額の計算上、全額損金に算入することができます。損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この「寄付金受領書」は、本学園を経由して送付いたします。
- 注意事項
- 事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。なお、当該決算期に損金処理をされる場合は、諸手続きの関係上、ご入金から受領書の発行まで約2〜3週間程度のお時間が必要ですので、当該決算日近くのご寄付のお申込みの場合はご注意ください。
2.学校版ふるさと納税制度(企業版ふるさと納税)
「明治学園小学校」または「明治学園中学校」をご指定ください。