令和3年度「学校いじめ防止基本方針」
学校法人名 |
学校法人 明治学園 |
学校名 |
明治学園小学校 |
担当者 |
佐藤一成(TEL:093-883-3323) |
1.本校におけるいじめ防止等のための目標
- 明治学園小学校いじめ防止基本方針の策定に当たっては、小学校の教職員の意見、及び児童、保護者の意見を広く取り入れ、決定するものとする。
- いじめは人として決して許されない行為であるが、いじめはどの学校でも起こりうることを基本的な考えとして、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組み、いじめのない学校づくりをする。
- 学校・家庭・地域住民・関係機関が連携していじめのない学校づくりをする。
- いじめ防止に対して具体的方策を実施した場合は、効果の検証と取り組みの改善を図る。
2.いじめの未然防止(未然防止のための取組等)
- 宗教の授業を充実させ、いじめのない学校にしていく。(明治学園の目標 「人々のための人になる」 の実現)
- 道徳の授業を実施する。(宗教教育だけでなく道徳の授業も実施し、子どもの心を育てる。)
- 人権教育の立場から相手を尊重する態度を育成する。
- 教職員の言葉が児童を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないように十分に配慮する。
- 生徒指導部会で、学年間で出た情報を交換する。
- 学級会、学年会、放送朝礼などで、日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人として許してはいけない」という学校全体の雰囲気を作っていく。
3.いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)
(1)基本的考え方
- いじめは、教員の目の付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりすることが多いので、教員が児童に的確に関わり早期発見をする。
- 担任は、日常生活の中で、子どもたちの様子の変化を感じ取れるようにする。
- 専科教員が授業中の様子を担任に報告し、日常の児童の様子を把握する。
- 学年会で子どもたちの授業中、休み時間などの様子の情報交換をする。
- 気になる様子があれば、生徒指導部会に報告し学校全体で様子を見ていく。
(2)いじめの早期発見のための措置
- 年3回いじめアンケートを実施する。
- いじめアンケートの結果をもとに担任との面談をする。
- 希望する職員との教育相談をする。
- 児童が相談しやすくするために、保健室を十分に活用する。
- スクールカウンセラーによる、カウンセリングを行う。(通年)
- 教員が休み時間にできるだけ多く児童と関わるようにする。
いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))
(1)基本的考え方
- いじめ被害児童のケアを最優先にするが、被害児童、加害児童ともに正常な学校生活を送ることができるように改善することを基本とする。
- いじめは被害者にも問題があるとの考えに陥らないように十分注意を払う。
- 発見通報を受けた教員は、特定の教員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童を指導する。
- いじめへの対応は、基本的には生徒指導部を中心とした組織で当たる。
- 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し対応に当たる。
(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応
- 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見したときは、その場でその行為を止める。
- 児童や保護者から「いじめではないか」との相談があった場合には、真摯に傾聴する。
- いじめられた児童やいじめを知らせに来た児童の安全を確保する。
- 学年主任、生徒指導部に連絡し直ちに情報を共有する。
- いじめの事実の有無の確認を行い、事実確認の結果は管理職が責任をもって被害・加害児童の保護者に連絡をする。
(3)いじめられた児童生徒又はその保護者への支援
※いじめられたと感じていない児童に対しても適切に対応する。
- いじめられた児童から事実関係の聴取を行う。(自尊感情を高めるように留意する)
- 個人情報の取り扱いなどプライバシーには十分に留意する。
- 迅速に保護者に事実関係を知らせる。
- 複数教員の協力の下、当該児童の見守りを行うなどいじめられた児童の安全を確保する。
(4)いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言
- いじめたとされる児童から事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、 小学校は、複数の教員が連携し必要に応じて専門家の協力を得て組織的にいじめをやめさせその再発防止の措置をとる。
- 事実関係を聴取したら迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して対応に当たる。
- 児童の個人情報の取り扱いなどプライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。
- いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体を脅かす行為であることを理解させ自らの行為の責任を自覚させる。
(5)いじめが起きた集団への働きかけ
- いじめを見ていた児童に対しても自分のこととしてとらえさせる。
- いじめを止めることができなくても誰かに知らせる勇気を持つように伝える。
- 学級全体で話し合い、いじめは絶対に許されない行為であり根絶しようという態度をいきわたらせる。
(6)ネット上のいじめへの対応
- ネット上の不適切な書き込みなどについては、被害の拡大をさけるため、直ちに削除する措置をとる。
- 児童が悩みをかかえ込まないよう人権侵害に関する相談の受付など関係機関の取組についても周知する。
- 児童、保護者に情報モラルの教育をする。
重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)
重大事態とは、次に掲げる場合をいう。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
- 「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。
- 「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。
- 児童生徒が自殺を企図した場合
- 身体に重大な傷害を負った場合
- 金品等に重大な被害を被った場合
- 精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。
- 「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋
(1)重大事態の発生と調査
※重大事態発生については、特に詳細な記録を残す。
1.連絡体制
2.いじめ対策会議の招集
- いじめ対策会議[校長、教頭、生徒指導部長、該当学年主任・担任] (必要に応じてスクールカウンセラー・特別支援コーディネーター・養護教諭)を招集し、事案についての概要の把握と今後の計画を立てる。
- 生徒指導部、担任を中心に実態把握をする。
3.事実関係を明確にするための調査
- 調査にあたっては、いじめを受けた児童から聞き取りまたは質問紙調査を行う。
- ア.いじめられた児童からの聞き取りが可能な場合
- 当該児童及び関係職員、関係児童から聞き取りまたは質問紙調査を行う。
- イ.いじめられた児童からの聞き取りが不可能な場合
- 保護者の要望や意見を十分に聞く。 関係職員、関係児童から聞き取り、または、質問紙調査を行う。
- ウ.いじめた児童への指導
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- いじめた児童への指導については、4のいじめた児童への対応に準ずる。
- 学校教育法第35条に示された出席停止の措置及び傷害事件での扱いも視野に入れて警察との連携をとる。
- いじめた児童の人権が侵害されることも考え、関係機関、保護者との連携を密にする。
(2)調査結果の提供及び報告
- 調査結果の情報提供
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- 調査結果については、いじめられた児童及び保護者に結果の提供を行う。
- 調査結果を明治学園(学園運営委員会)に報告をする。
- 調査結果については、福岡県総務部私学学事振興課を通して県知事に報告を行う。
いじめの防止等の対策のための組織
(1)組織の名称 明治学園小学校いじめ対策会議
必要に応じて
4.いじめ防止等の年間指導計画